幼稚園就園奨励費補助金制度
 市内に居住し、幼稚園に通園している園児(満3・3・4・5歳児)の保護者の方で、市民税額が一定限度額以下の世帯に支給します。申請の案内・提出は幼稚園を通じて行っています。

1 対象は次のすべてに該当するご家庭
(1) 市内在住
(2) 満3歳児・4歳児・5歳児が通園
(3) 保護者の市民税所得割の合算が124,400円以下

(但し、同居の家族が家計の主宰であると認められる場合は、その方の収入も考慮して認定します。)

2 保育料の減免額
区  分 @一人就園の場合A同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 A同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 A同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
生活保護世帯
市民税非課税世帯
年額139,100円 年額197,000円 年額 254,000円
市民税所得割非課税世帯 年額105,400円 年額177,000円 年額 247,000円
市民税所得割124,400円
以下の世帯
年額 28,400円 年額 73,500円 年額 118,500円
※但し、年度途中に入退園があった場合は、次の算式によって減免額を認定します
上記の単価×(保育料の支払月数+3)/15(100円未満四捨五入)

3 手続きの方法
(1)保育料の減免を希望される場合は、別紙保育料減免に関する調書を幼稚園へ提出してください。未満児で入園していて、3歳到達時からの減免を希望する場合も予め申請書を提出してください。

(2)なお、1月1日以降に見附市へ転入された方については、市で課税証明できませんので、次のどちらかを添付してください。単身赴任等で住所を移している場合も同様です。
該当年度市民税税額通知書の写し または 前住所の市町村の市町村民税課税証明書

4 決定方法
 課税状況により教育委員会で審査・決定し、幼稚園を通じて連絡します。該当の場合は、幼稚園から月々の保育料の中で減免してもらいます。市は幼稚園へ減免分を支払います。

5 問合先
 見附市教育委員会学校教育課まで рU2−1700 内線431