大橋家村方文書展「田畑質地證文之事」

9月15日迄、市民交流センター「ネーブルみつけ」特設会場にて“大橋家村方文書展”を開催しています。
終了いたしました。

12.JPG

資料番号575 田畑質地證文之事
 江戸時代、土地は国の所有であり、私有地はありませんでした。よって田畑の売買は許されませんでした。それでもお金に困れば耕作している田畑の権利を手放すしかなく、考えられた方法は田畑を質に入れて流すことでした。または年季を限って質に入れ、年季内で償還できれば田畑を戻してもらう、という方法が取られていました。
 資料575の場合は田畑半4半軒前を55両で10ヶ年年季の質に入れています。年季明けまでに返済が終わった時は、田畑と證文を御返しくださいと書いてあります。
 この證文の保証人として組頭・百姓代が連印しています。この借金證文から当時の村方3役、親類、庄屋が誰であったか、また下鳥村では割り地の慣習があったことなどいろいろな情報が読み取れます。

投稿者: 市教委C 日時: 2005年07月06日 16:57