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大橋家村方文書展「差し越し申す所請け證文之事」
9月15日迄、市民交流センター「ネーブルみつけ」特設会場にて“大橋家村方文書展”を開催しています
終了いたしました。
資料番号672 差し越し申す所請け證文之事
これは指出村八之丞の娘いのが嫁入りするときに、その身分を証明するために庄屋が書いて渡した文書で、この証文があれば婚家の宗門改帳に載せてもらうことができます。現在でいえば住民票のようなものです。 証文には身分・年令・名・用途・宗旨・旦那寺などを必ず記入しなければなりませんでした。
尚、この証文の宗門改め帳云々の部分を消して、「この者旅の途中であるが、若し不幸にして病に伏し、死去することあればその土地の作法で葬って下さい。もしついでがあれば故郷へ頼りでも下されば幸いです。」の一文を加えれば道中手形となります。