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見附市教育委員会所管施策の点検・評価を実施しました
平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、全国の教育委員会は、毎年、所管する事務の管理及び執行の状況について、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図りつつ、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表することを、平成20年4月1日から義務付けられることとなりました。
見附市教育委員会は、教育行政の執行状況を検証し、効果的な教育行政の推進にいかすことや、市民の皆様への説明責任を果たすことを目的として、平成20年度の教育基本施策を対象に施策の方向性を検証しました。
また、その結果に対し、客観性を確保するため、教育に関して学識経験を有する第三者評価委員の皆様より評価をいただき、次のとおり「報告書」としてまとめましたので、ここに公表させていただきます。
![]() | 第三者評価を得ての今後の方向性について | ![]() |
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見附市教育委員会第三者評価委員会(敬称略)
職名 | 氏 名 | 区 分 |
委員長 | 雲 尾 周 | 新潟大学准教授 |
委員 | 橋 本 定 男 | 上越教育大学准教授 |
委員 | 保 科 博 昭 | 学識経験者(元校長) |
委員 | 片 山 和 郎 | 税理士・元PTA会長 |
【根拠法令】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第27条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
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教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。