見附市立見附中学校におけるいじめの防止等のための基本方針
平成29年4月
見附市立見附中学校
はじめに
この見附市立見附中学校におけるいじめの防止等のための基本方針(以下「学校基本方針」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律71号)第13条の規定に基づき、本校におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。
1 いじめの防止等に関する基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こる可能性があることを踏まえ、本校の全ての生徒を対象とし、学校の教育活動全体を通じた、いじめの未然防止の具体的な取組を推進するとともに、いじめの早期発見、迅速かつ的確な対応に向けた具体的な対策について、学校全体で組織的かつ計画的・継続的に取り組む。
また、いじめ問題への取組の重要性を保護者・地域に広め、家庭、地域住民、その他の関係者と連携していじめ防止等に係る取組を推進する。
2 いじめ防止等のための組織の設置及び取組
本校に、いじめの防止等に関する対策をより実効的に行うため、いじめ問題等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
当該委員会は、いじめ防止等に係る指導や支援の体制づくり、対応の方針決定、保護者及び関係機関等との組織的な連携のための役割を担う。
(1)構成員
校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー
(2)役割内容
@ 学校基本方針に基づく、未然防止などの取組の実施、進捗状況の確認、年間計画の作成・実行・検証・修正など
A いじめ関する情報や生徒の問題行動情報の収集と記録及び情報の共有
B 児童生徒や保護者・地域への意識啓発と情報発信等
C 教職員の資質向上、意識啓発等に資する研修の企画と実施
D いじめやいじめが疑われる行為等の相談、通報の窓口
E 発見されたいじめやいじめの疑いがある事案への対応
情報の迅速な共有、関係生徒からの聴取、指導や支援体制、対応方針の決定、保護者、関係機関等との連携など。
3 いじめ防止等のための具体的な取組
(1)いじめの未然防止のための取組
@ 授業改善、分かる授業の実施
ア 授業の中の基礎基本を明確にし、ねらいを明確にした授業を進める。
イ 生徒の問いや願いを大切にした授業を行う。
ウ 関心意欲を高め、学習内容の理解を深める教材や教具の活用を行う。
エ 生徒同士の考えのつながりを意識させ、思考を深める時間を大切にする。
オ 一人一人の学習の状況を把握して個に対応する指導を行う。
A 道徳教育の充実
ア さわやかなあいさつなど望ましい生活習慣を身に付けさせ、規範意識を高める。
イ 学級活動、道徳の時間、各教科の授業など、あらゆる場面で思いやりの心を育てる活動を行い、生命尊重の意識を高める。
ウ 中1ギャップ解消プログラム、いじめ学習プログラムの自校化プランの改善と充実を図り、生徒がお互いにかかわり合う活動を推進する。
エ 地域とのかかわりを大切にして、地域貢献活動を推進し、地域を愛する心を育てる。
オ 「いじめ見逃しゼロスクール集会」、「子どもと共に1,2,3運動」を柱に、いじめ、不登校の未然防止に努める。
B 人権教育、同和教育の推進(道徳の時間において、学期1回以上実施)
ア 年間計画に従い、生きるWでの授業を行い、同和教育を中核にした人権教育を推進する。
イ 新潟県独自の人権問題をもとに人権についての学び直しをする。
C 社会性の育成、人間関係を築く能力の育成、互いに認め合う集団づくり(学級活動など)
ア ソーシャルスキルトレーニング、グループワークトレーニング、構成的グループエンカウンターを計画的に行い、人間関係を築く能力を育てる。
イ 運動会などの学校行事、給食、清掃、全校レクリエーションで異学年交流を積極的に行う。
D 生徒による主体的な取組
ア 自分たちの生活を自分たちで改善向上させる生徒会活動を進める。
イ プランターの花植、通学路清掃、募金など、地域とかかわる委員会活動を計画、実施する。
ウ いじめのない学校を目指し、いじめ見逃しゼロスクール集会(年2回)を中核に年間を通して継続して取り組む。
E 情報モラル、インターネットの適切な利用に関する指導
ア 技術・学級活動の時間を中心に情報モラルについての理解を深める。
イ インターネットトラブル防止のために、保護者と連携し定期的に講演会を実施する。
F 粘り強く物事に取り組む態度の養成
ア マナーを重視し、規律面等で学校生活に活かすことを目指す。
イ 生徒の主体的な活動を推進し、自律性を育て仲間と活動する社会性を養う。
G 職員間の情報交換、情報共有、連携の強化
ア 毎週の生徒指導部会後、全職員に部会報告を配布し、情報を共有する
H 性の指導
ア 全学年で学年毎に講演会を実施し、それを柱として指導を推進する。
I 職員研修
ア 生徒理解、人間関係づくりについての研修を行う。
イ 各種講演会、研修会参加職員による伝達講習を行う。
ウ QUの分析、情報交換の研修を行う。
(2)早期発見のための取組
@ 定期的なアンケート等の実施(月1回、毎月19の日、QUの実施)
A 教育相談の実施と充実(年3回の実施)
B 生活ノート、学級日誌等の活用
C 相談、連絡窓口の設置と周知
D 定期的なスクリーニング
E 日頃からの児童生徒の些細な変化、兆候への気付きと的確なかかわり
(校内研修等による、教職員の資質、力量の向上)
F 保護者、地域からの情報の収集(地区懇談会、保護者会など)
(3)いじめへの対処(迅速かつ的確な対応)
いじめ事案発生の場合は、被害者を断固として守るという強い意識を持ち、校長の指導の下、全職員が力を合わせて以下の対応をする。
@ 組織的な対応による事実確認
A いじめられている子どもの保護
B いじめをしている子どもへの指導
C いじめられている子どもの保護者への対応
D いじめをしている子どもの保護者への対応
E その他の生徒への対応
F 市教委への報告、指導・支援による対応
G 保護者、関係機関、専門機関と連携した対応
(4)保護者・地域との連携及び意識啓発等
@ 保護者・地域との連携による取組
ア PTA及び地域の活動によるいじめ防止等の取組の実施
イ 学校運営協議会において、自校の取組等の説明と課題解決に向けた対応策の検討
ウ 登下校見守り、学校支援地域本部、教育活動の協力者等からの定期的な情報収集
A 保護者・地域への意識啓発
ア PTA総会、学年PTAにおいて、いじめ防止等に関する学校基本方針及び具体的な取組、保護者の責務について説明、意識啓発を行なう。
イ 保護者及び地域の方を対象とした、いじめ問題やネットトラブル等にかかわる研修(講演会等)を実施する。(年1回)
ウ 「いじめ見逃しゼロスクール集会」開催を保護者及び地域住民へ周知する。
(5)関係機関等との連携
@ 中学校区の連携強化
ア 学期1回、小中連絡会での、情報交換。
イ 小中連携あいさつ運動(11月)の実施。
ウ 地域の民生児童委員、主任児童委員等との定期的な情報交換
エ 「中学校区教育を語る会」での情報交換。(8月、12月)
オ 見附警察署、児童相談所、見附市青少年育成センター、長岡少年サポートセンター等との連携
カ 学期1回、見附市青少年育成センター職員及び見附市教育委員会と情報交換をし、対応策について指導を受ける。(シェイクハンド)
4 重大事態への対応
(1)重大事態について
重大事態とは、以下のようなケースを想定している
@
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合
ア 児童生徒が自殺を企図した場合
イ 身体に重大な傷害を負った場合
ウ 金品等に重大な被害を被った場合
エ 精神性の疾患を発症した場合 など
A
いじめにより、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが認められる場合。(年間30日を目安とする、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合も含む。)
(2)重大事態発生時の対応
@
重大事態の発生を直ちに見附市教育委員会へ報告し、指導・助言を受ける。
A 事実関係を明確にする調査を行う。
ア 学校が調査主体となる場合
・ 組織による調査体制を整える。
・ 組織で、事実関係を明確にするための調査を実施する。
・ いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する。
・ 調査結果を見附市教育委員会に報告する。
・ 見附市教育委員会の指導・助言を受けながら必要な措置をとる。
イ 見附市教育委員会が調査主体となる場合
・ 学校の設置者の調査依頼に必要な資料の提出など、調査に協力する。
5 いじめ防止等の年間計画について
別紙「見附市立見附中学校「いじめ防止等のための年間計画」参照
6 取組の評価と学校基本方針の見直し及び修正
(1) 学校評価計画に学校基本方針にかかわる活動について明記し、定期的に評価と見直しを行う。
(2) 評価結果に基づき、必要に応じて学校基本方針の見直しと修正を行う。
【参考】
○ いじめの定義(法の第2条)
この法律において「いじめ」とは、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与えている行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
○ いじめ基本方針の策定(法の第13条)
学校は、国の基本方針又は地域基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ「学校いじめ防止基本方針」を定める。
○ 組織の設置(法の第22条)
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員・心理、福祉等の専門的知識を有する者その他の関係者により構成される「組織」を置くものとする。
○ 保護者の責務等(法の第9条)
保護者は、子の教育について第一義的責任を有する者であって、その保護する児童等がいじめを行うことがないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。