登校許可証明書について
◇学校保健安全法により、他の児童に感染のおそれのある病気にかかった場合、出席停止となります。
◇医師の診断・許可を受け、登校する際に「登校許可証明書」を学校に提出してください。
◇「登校許可証明書」は、医師が記入します。
◇「登校許可証明書」は、下のリンクからダウンロード可能です。学校で直接受け取ることもできます。
<該当する主な病名>
麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 インフルエンザ 百日咳
咽頭結膜熱 溶連菌感染症 感染性胃腸炎 伝染性紅斑
登校許可証明書(PDF)(右クリック→対象をファイルに保存)
名札の購入について

<価格>
■中身…80円
■ケース…50円
■リバーシブルケース…120円
※ケース・中身セットの場合
■通常ケース…130円
■リバーシブルケース…200円
インフルエンザの出席停止期間について
学校保健安全法施行規則の改正(2012年4月)により、インフルエンザの出席停止期間の基準が「解熱後2日を経過するまで」から「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」と変わりました。発症した日からかぞえると、6日間の出席停止が必要ということになります。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。

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